SDGs × LGBTQ+PHOTO ART PROJECT「DRAG QUEEN PROJECT TOKYO」
法人・企業・団体用 協賛金取扱規程
(目的)
第1条 この規程は、株式会社toiro(以下「当法人」という。)が受けるSDGs × LGBTQ+PHOTO ART PROJECT「DRAG QUEEN PROJECT TOKYO」法人・企業・団体用 協賛金等の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、「協賛金等」とは、当法人が行うSDGs × LGBTQ+PHOTO ART PROJECT「DRAG QUEEN PROJECT TOKYO」(以下「当プロジェクト」という。)及び当プロジェクトに関連する活動の支援のため、法人、企業、団体から提供される支援金及び物品を含めた支援、その他の協力(以下「協賛金」という。)をいう。 なお、協賛金の金額は、現金協賛の場合、金20万円以上とする。
また、その他の支援として金銭以外の物品の現品協賛、衣裳協力、その他の協力に関しては、金20万円以上に相当するものとするが、当法人と協賛企業との取り決めにより双方が納得した場合はこの限りではない。
(協賛の申し込み)
第3条 当法人の理念及び活動に賛同した法人、企業、団体が協賛を申し込む場合は、当プロジェクトのウェブサイトの協賛申込フォームに必要事項を明記して送信し、当法人所定の事務局(以下「DQPT協賛担当事務局」)にその旨を申し込むものとする。
またこの申し込み後にDQPT協賛担当事務局より返信したメールをもって、申込書をDQPT協賛担当事務局が受託したものとする。
(協賛の承諾等)
第4条 DQPT協賛担当事務局は、前条の申し込みを承諾する場合は、その旨を申し込みのあった法人、企業、団体(以下「協賛企業」)に通知するものとする。
2 DQPT協賛担当事務局は、前項に該当する場合において、当法人の承認を得られなかった場合、
又は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、協賛の申し出を辞退し、その旨を協賛企業に通知するものとする。
(1)法令に違反する場合又はその恐れがある場合。
(2)協賛企業又はその役員、従業員が反社会的勢力に属する場合、もしくはそれらの活動が、当法人の目的または事業と相反するものと判断されるとき。
(3)協賛の受け入れにより当法人業務、財政、名誉、信用に支障が生じるとき、または当法人の目的の達成に資するものではないと判断される場合。
3 協賛の承諾後、協賛企業が前項各号のいずれかに該当するに至った場合又は前項各号のいずれかに該当することが判明した場合は、承諾を取り消すものとし申込者に対しその旨を通知する。
(協賛金の納付)
第5条 DQPT協賛担当事務局は、協賛金の申し込みを承諾したときは振込口座、金額を明示した請求書及び払込伝票を協賛企業に送付するものとする。
2 DQPT協賛担当事務局は、協賛金を受領したときは協賛企業に受領書を交付し、礼状を送付するものとする。ただし、口座振込による入金については、申込者から受領書発行の申し出があった場合を除き、申込者の手元に残る口座振込の控えをもって受領書の発行に代えることができる。
(協賛金等の使途)
第6条 協賛金は本プロジェクト及び本プロジェクトに関連する活動、啓蒙活動に要する経費に充て、その他の目的には使用しないこととする。
(協賛特典)
第7条 協賛企業の特典を次の各号のとおりとする。
(1)当プロジェクトのホームページに媒体に協賛企業の名称を掲載すること。
(2)当プロジェクトの制作した写真集に協賛企業の名称をクレジットすること。
(3)その他、協賛企業に認めることが適当と当法人が判断した内容。
2 当法人は、前項に規定する協賛特典以外に、協賛金等の金額その他の事情を勘案し、必要に応じ、協賛企業と協議の上で協賛特典を追加することがある。
3 本条に基づく協賛特典の有効期限は、前項に準じて協賛企業との協議の上で当法人が決定するものとする。
(協賛の取下げ)
第8条 協賛企業が、自己の都合により協賛を取り下げる場合、納付済みの協賛金及びその他の支援は原則として返還しない。
2 協賛企業が、協賛企業の責めに帰さない理由により協賛を取り消したときは、納付済みの協賛金の未使用分を当該申込者に返還する。
3 前項の規定により返還する協賛金には利子を付さない。
(延期や中止等)
第9条 地震、台風、水害その他の自然災害、戦争、内乱、騒乱、病気の蔓延や、感染症の発生、法的な問題等のやむ得ない理由により当プロジェクトを延期、中止する場合は、協賛企業に迅速にその旨を通知する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、協賛金の取扱いに関し必要な事項は、DQPT協賛担当事務局が別途に定めることができる。
(管轄)
第11条 本規約に関する一切の紛争は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(規約の変更)
第12条 当法人の判断で本規約を変更することができるものとする。
本規約を変更する場合、当法人は事前に申込者に変更内容および変更後の規約の適用開始日を通知するものとし、当該適用開始日より変更後の規約が適用されるものとする。
附則 この規程は、2022年10月1日に制定し、同日から施行する。